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    介護・認知症用語集

    皆様へ、「わからない」を減らすため、あいうゑおがオリジナルで作成しました。










    • あ行の用語集

    • アセスメント

      英語の辞書で調べると、assessmentは査定、見きわめ、評価という意味の名詞です。 高齢者介護の分野でのアセスメントとは、介護サービスを必要とする高齢者が、本人や家族の希望を聞き、適切なサービスを受けれるようプランを作成するために行う調査分析のことを言います。担当するケアマネージャーが、介護サービスを必要とする本人の、これまでの病気や健康状態、家族や親戚との関係、経済力、住まいなど様々な情報を収集し、最適なプランを作成します。一度作成したプランは、本人の生活の質が向上するよう、また悪くならないよう定期的に見直され、その都度アセスメントが行われます。そのためには、アセスメントにより作成されたプランが、その目的にあった効果を出しているか定期的に調査をすることが重要で、その定期的な調査をモニタリングと言います。

    • アリセプト

      アルツハイマー型認知症の進行を遅らせるために投与される薬です。根本的な治療ではないこと、効果がみられない人や、軽微だが胃腸障害などの副作用がみられる場合があるため、医師の判断のもと、投与量を変えながら進行を見守る必要があります。認知症に対する適切な薬は少なく、原因もまだまだはっきりしない部分もあり、通院や薬物治療だけに頼ることは難しく、早く適切な薬が開発されることが求められています。

    • アルツハイマー型認知症

      1906年、ドイツの精神科医アルツハイマーによって初めて報告された疾患です。認知症の原因疾患の50~60%を占める最も頻度の高いものです。アミロイドβタンパクという異常物質が脳の神経組織に沈着して認知機能の障害をおこしてきます。このために脳の萎縮がおこって画像診断によっても示されます。初期あるいは軽度の時期にはもの忘れ(記憶低下)によって始まり、次第に言葉のやりとりができなくなったり、料理など手順をおって作業をすることができなくなります。中等度になると自分の居場所がわからなくなる(失見当といいます)、ガスをつけたが消せないといったことがおこったり、高度になると親しい人の見分けがつかない(失認)、失禁などがおこってきます。さらにご本人はこのような認知障害のために不安になったり妄想や徘徊、あるいはせん妄状態をおこすなどの心理行動症状を伴うことがあり、毎日の生活に著しい支障を来してきます。治療としては進行を抑制する効果をもつ「アリセプト」が唯一の薬物ですが、現在、原因が次第に明らかにされ新薬の開発が進められています。

    • 医療ソーシャルワーカー

      医療機関では、一般的に患者さんに対する相談員はソーシャルワーカーと呼ばれ、医療事務、福祉連携など幅広いスキルが求められるため、社会福祉士または精神保健福祉士の国家資格を持って、相談員の職に就くケースが多い。入院ができる病院の中には地域医療
      連携推進室、または医療福祉相談室というところがあり、その中でソーシャルワーカーの人たちが、入院患者さんの入院治療手続きや、退院後の治療や生活支援に向けた地域との連携支援などを行っている。入院日数が減る傾向にあり、また在宅医療が進みつつある昨今、ソーシャルワーカーの重要性は高まっている。また、急性期病棟や地域包括ケア病棟、回復期リハビリテーション病棟など、大きな病院では患者さんの長期間にわたる治療では
      病棟移動も多く、本人や家族はソーシャルワーカーに頼ることが多くなってきている。

    • うつ病

      うつ病は心の病です。うつ病の症状には、うつ気分(落ち込む、おもしろくない、死にたいと思う等)、気力の低下(引きこもり、行動が少なくなる等)、さらには、頭痛、不眠、食欲低下、便秘、下痢等の身体症状の訴えがあります。高齢者の場合のうつ病は、身体不調による苦痛、経済力の低下、定年退職などによる社会的役割の喪失、さらには近親者との死別体験等をきっかけにおこることが多いといわれています。若年期~壮年期のうつ病も症状は同じですが、高齢者のうつ病では、不安・イライラ感が強いこと、身体の症状や不健康を極度に心配してくどくど訴えることがあります。うつ病の場合、医師の治療(抗うつ薬による薬物療法が主体)の他、環境の調整や心理療法も大切です。自殺を予防することが大切で、暖かい対応や声かけなどによる支えが必要です。

    • 姥捨山

      役に立たなくなった老人を子が山に捨てたという伝説から、組織などで、例えば年老いたためにあまり役に立たなくなったと判断された人などを配置換えする部署や地位の例えなどに使われます。 ※本文は、「大辞泉」の用語解説をもとにしています。

    • ADL:Activities of Daily Living

      日本語では〈日常生活動作〉といい、人が日常生活を送るために必要な基本動作を指します。 具体的には、寝返りや起き上がり、食事や入浴、トイレに必要な動作などがあり、医療や看護、介護、福祉の分野において良く使われる用語です。医療や介護が必要になった場合、その人が持っている日常生活に必要な基本的な能力を把握することで、治療や介護の目標や改善の確認につなぐことができます。

    • IADL : Instrumental Activities of Daily Living

      ADLと類似した用語で、日本語では手段的日常生活動作といいます。 ADLが日常生活に必要な基本動作のことを指しているのに対して、IADLは日常生活動作の中でも複雑で高次な動作のことを指します。具体的には、料理や買い物、服薬管理、交通機関の利用、金銭管理、電話対応、掃除などがあります。介護や医療が必要になった人が、どのような生活レベルにあるのかを把握することで、医療や介護の目標や改善の確認につなぐことができます。

    • MCI:軽度認知障害

      健常者と認知症の間のグレーゾーンの段階を、MCI 軽度認知障害といい、日常生活においてはそれほど大きな障害はみられないが、その中で年間15%ほどの人は認知症に移行すると言われています。少し物忘れがひどくなり、探し物をする時間が増えた、あるいは同じことを何度も聞くようになったなど、少し変だなと周りの人が気づく時点で、軽度の認知障害の段階にあると言えるかもしれません。場合によっては、改善することもあるため、早期発見が重要で、周りの人との関係や協力が大切です。

    • か行の用語集

    • 介護支援専門員

      要介護者(要支援者)やその家族からの相談に応じ、居宅サービスや施設サービスを利用できるよう市町村、居宅サービス事業者、介護保険施設等との連絡調整等(訪問調査、ケアプランの作成等)を行う者です。介護支援専門員になるためには、業務従事期間の要件に該当し都道府県知事又はその指定した者が行う介護支援専門員実務研修受講試験に合格し、都道府県知事又はその指定した者が行う介護支援専門員実務研修を修了して当該介護支援専門員実務研修を修了した旨の証明書の交付を受けなければなりません。

    • 介護職員

      広い意味では、介護サービスを提供する際、その担い手となるスタッフのことを言うが、無資格の人ができる介助は限定されているため、狭義では、130時間の介護初任者研修を修了した人以上の人を指し、入浴介助や食事介助、排せつ介助など身体介護もできる人のことを言う。以前は無資格の人が様々な介助をして事故につながるなど問題があったが、
      2018年3月、厚生労働省は「介護に関する入門研修の実施について」という通知を都道府県宛に出し、介護人材の確保と無資格者への研修を目的に研修体制を整備した。
      ヘルパーという呼称もよく使われるが、一般的には訪問介護に従事する人たちをホームヘルパーと呼ばれることが多い。
      介護職員のキャリアアップとして注目するべきは、初任者研修を終了後3年以上の実務経験と実務者研修450時間を修了すると、介護福祉士の受験資格が取得できる。

    • 介護保険制度

      日本の社会保障制度のひとつで、2000年(平成12年)に施行された公的社会保険。
      40歳以上の国民は加入が義務づけられており、40歳から保険料を支払う分、65歳以上になって介護が必要になったときは、誰でも1~3割の低額負担でサービスが受けられます。
      保険者は市町村で、費用は50%が税金、50%が保険料で賄われています。
      国民が支払う保険料は、40歳~65歳(第2号被保険者)は全国ベースで計算されますが、65歳以上(第1号被保険者)は保険者である市町村が給付した一人当たりサービス料をもとに計算されるため、市町村により大幅に差が出ています。
      介護保険サービスを受けるには、主治医の意見書と心身の状況調査をもとに要介護認定を
      受ける必要があり、その判定により介護必要度合いが判断され、家族と本人の希望と合わ
      せて、受けられるサービスの内容が計画的に決められます。
      要介護認定は大きくわけると、寝たきりや認知症など常時介護が必要となる要介護状態と、介護予防サービスが効果的な要支援状態の2つの状態があり、合計7段階に分けられています。
      相談窓口は、中学校区ほどの範囲に一つは設置されている地域包括支援センターが行い、介護認定調査や担当ケアマネージャー、サービス事業所の紹介を行っています。
      要介護状態になった場合の介護サービスは、在宅で受けるか施設に入居して 24時間体制で受けるかにより、費用も内容も大きく異なりますが、国は在宅でも切れ目のないサービス提供をめざしており、豊富な在宅サービスが準備されています。
      基本的には3年に1度改正され、社会保障にかかる費用が増大する中、受けられるサービスの内容、介護認定の判断基準、介護報酬等が厳しく見直されています。

    • 介護保険証と介護保険負担割合証

      日本の国民は40歳になると、介護保険料を支払う義務がありますが、65歳になると介護保険の第1号被保険者として、介護認定を受ければ誰でも自己負担が少なくて済む公的介護サービスを受けることができるようになります。

      このように65歳が大きな区切りとなっていることから、65歳になり介護保険の第1号被保険者に変わるとき、住所登録されている市区町村から「介護保険被保険者証」が送付されます。

      そして、介護保険サービスを受けるときは、この「介護保険証」だけではなく「介護保険負担割合証」が必要になります。

      介護保険によるサービスは、国民の税金と保険料により賄われており、自己負担割合が低く設定されていますが、高齢化が進む中で、この制度を維持していくために自己負担割合の見直しが行われています。

      2000年の介護保険スタート時は、自己負担割合は一律1割負担でしたが、2022年現在、本人の合計所得が160万円以上の方は2割負担、220万円以上の方は3割負担となり、また同一世帯で第1号被保険者が複数いる場合などは変わってきますが、介護が必要な高齢者にとっては将来の不安を煽る日本の社会保障の課題です。

      このように、介護サービスを受ける人により自己負担割合が異なるため、介護サービスを受けている人には、毎年7月に「介護保険負担割合証」が送付されます。

      介護サービスを受けている人は、「介護保険負担割合証」が届いたらすぐに、担当のケアマネージャーに提出する必要があります。

    • 家族信託

      まだ認知症ではないが、歳とともに財産管理が面倒になってきた、この先、判断能力が衰えてくることも予想し、信頼できる家族に財産管理をお願いしたい。たとえ認知症になっても介護費用や生活費が困らないように財産管理を任せたい。自分が死んでも妻が生活できるように財産を使ってほしい。人生100年時代と言われる現代においては、このように早めに財産管理の準備しておくことは重要です。

      判断能力が正常であれば、自分の財産を信頼できる家族に名義だけを変更し、財産の管理と使用により得られる利益については契約書に明記する「家族信託」が可能です。成年後見制度よりも本人や家族の意向に沿って利用ができるとして、利用が増えてきています。信託契約では、本人は財産を信頼できる人に管理を任せたい「委託者」となり、管理を任せられた家族は「受託者」となり、財産がもたらす利益を受ける人が「受益者」になります。受益者は本人の場合が多いですが、本人が早く亡くなった場合のことを考えて、妻を第2受益者にしておくことができます。

      介護費用にあてるため不動産を売却したい場合、認知症などにより本人の判断能力が衰えていると売却ができなくなりますから、成年後見人制度を利用するしかなく、手続きに時間がかかりスムーズに売却ができないことが少なくありません。その点、家族信託は不動産の名義を受託者に変更し登記できますから、通常の売却と同様に手続きができますので、不動産の処分は家族信託の得意とするところです。

      ただし、判断能力が衰えてからでは家族信託は契約できませんので、あくまでも元気なうちに将来のことを考えて準備しておくことが重要です。財産管理について、判断能力の衰えや認知症の影響を誰が判断するのか、という問題があります。大変難しい問題ですが、認知症の診断書には財産管理に関する医師の意見が書かれる項目があり、その中で「後見相当」または「保佐相当」に該当するレベルになると、家族信託の契約は不可能となります。

    • グループホーム

      介護保険法上の名称は「認知症対応型共同生活介護」とよばれ、認知症を発症しても住み慣れた地域で暮らすことできるように、9人から18人程度の人数で共同生活する家のことをいう。
      入居費用としては、3か月家賃程度の一時金と、月額15万円から20万円程度になり、一般的には特別養護老人ホームよりやや高いが、介護付き有料老人ホームよりは安い施設といえるだろう。
      共同生活の場として考えているため、介護付き有料老人ホームや特別養護老人ホームとの大きな違いは、看護師の配置義務がないため、医療的な見守りは過度には期待ができない。
      そのため、病気が進行し医療依存度が高くなった場合は、特別養護老人ホームに移るケースが少なくない。

    • ケアプラン

      ケアプランとは、アセスメントで明らかになった要介護者の希望や意思、すなわちニーズが実現されるように、要介護者に対してどのような方針で、どのような具体的なサービスを提供するのかを計画したものです。介護保険においては要介護者がサービスを利用する場所によってケアプランが居宅サービス計画(居宅ケアプラン)と施設サービス計画(施設ケアプラン)に分かれています。医療機関においては、患者に直接ケアを提供する職種が看護職であることから、看護計画と一般に言われています。

    • ケアマネージャー(介護支援専門員):2022年現在

      〈受験資格〉
      介護予防支援や介護サービスが必要となった高齢者が、安心して日常生活を送ることができるよう援助するため、その専門知識や技術を有すると認められた専門員。
      保健医療福祉分野で5年以上経験を積んだ専門員(医師、保健師、看護師、薬剤師、社会福祉士、介護福祉士、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士など)が受験資
      格を持ち、年に1度の全国統一試験に合格した者が、さらに住んでいる地域の介護専門員
      実務者研修の課程を修了し、介護支援専門員証の交付を受けた場合にのみ介護支援専門員になれる。したがって資格試験に合格しただけではケアマネージャーの業務はできない。
      厳密には国家資格とは言えないが、受験資格の厳格化や、きちんと理解していないと正解できない試験内容などから、合格率は常に10~20%程度と低く、介護支援専門員の交付を受けた後も、定期的な研修を受けなければ介護支援専門員を維持できない。

      〈ケアマネジメントと呼ばれる業務内容〉
      日常生活が一人では困難になると予想される高齢者や、すでに日常生活に障害をきたしている高齢者の調査や把握、介護認定を受けるための申請に係る業務、そして介護認定を受けた高齢者が、地域や施設で心身ともに安定した暮らしができるようにプランをたて、プラン通りに利用者が生活を送れているか定期的に変化を確認しながら、高齢者一人ひとりの生活環境や健康状態に合わせて継続的に援助をしていく。そのためには高度な専門技術、
      とくに医療介護従事者、行政機関やインフォーマルな団体との連携や交渉術、そして家族や本人からの信頼といった人間力が求められるだろう。

      〈ケアマネジメントの意義〉
      介護保険は40歳以上の国民は加入する義務があり、65歳以上になって介護が必要となれば、誰でも利用できる日本の社会保障制度の一つである。そして、その利用するサービスは利用者の意思決定に委ねられており、要介護者が等しくそのサービスを受ける権利が担保されている。しかし、各サービスは高度に専門分化しており、高齢者が自ら最適な
      サービスを継続的に受けていくことは難しい。このような背景から、国はケアマネジメントに係わる介護支援については全額給付にして、継続的に高度な研修を受けている介護支援専門員を配置し、家族と本人の希望をもとに、最適な各サービス事業との組み合わせで良いサービスが受けられるように制度を構築した。それでも課題は多く、サービスの質はケアマネージャー個人の資質によるところが大きいと言われていた。しかし2000年に施行された介護保険制度も20年以上の経験から、ケアマネージャーの制度も更新され、
      主任ケアマネージャーと呼ばれる管理職クラスを輩出する仕組みや社会保障制度の変化にも対応できる更新研修など、改革は大きく進んでおり、今後に期待したい。

    • 幻覚

      実際には存在しないのに、感覚的に鮮明な印象をもつ体験を幻覚といいます。例えば、実態はないのに動物や人間がみえる(幻視)、あるいは声になって聞こえてくる(幻聴)等です。対象のない知覚ともいわれます。幻視、幻聴の他に現れる感覚によって、幻嗅、幻味、幻蝕等があります。幻聴は統合失調症で、幻視はレビー小体症で現れることが知られています。幻覚の本態は不明ですが、大脳皮質の感覚中枢や脳幹部の障害等によっておこると考えられています。

    • 言語聴覚士

      私たちは言葉によってお互いの気持ちや考えを伝えあい、生活を共有しています。
      言葉によるコミュニケーションは、言語、聴覚、発声、認知などの各機能が関係していま
      すが、病気や事故や発達上の問題などで、この様な機能が損なわれると、様々なコミュニケーションの問題が発生します。言語聴覚士はこのような問題の発現メカニズムを明らかにし、対処法を見出すために検査・評価を実施し、必要に応じて訓練・指導・助言・その他の援助を行います。また、話す・聞くことだけではなく、食べることに関する障害に対
      処する摂食・嚥下の訓練や指導も行います。
      言語聴覚士は国家資格であり、免許取得後は、医療機関や保健・福祉・教育機関など幅広
      い分野で活躍が期待されています。

    • 幻聴

      実在しない音や声がはっきりと聞こえること。聞こえるものは要素的なものから人の話し声、数人の会話と複雑なものまで程度は様々で、アルツハイマー型認知症では幻聴は稀です。レビー小体型認知症では多彩な精神症状の1つとしてみられることがあります。

    • 後見人制度

      認知症や障碍(知的障碍や精神障碍)などによって、判断能力が衰えた方を支援するために定められた国の制度を成年後見人制度といい、「法定後見人制度」と「任意後見人制度」の2つにわかれます。この2つの違いを簡単に言うと、まだ元気で判断能力も十分あるうちに、将来の支援者や支援内容を決めて支援者と契約をしておく制度が「任意後見人制度」で、すでに判断能力が衰えた方を支援する制度が「法定後見人制度」です。

      判断能力がないと判断されると、本人手続きが十分に行えないため、定期預金の解約や有価証券の売買ができなくなる、不動産の売買ができない、遺産分割の意思表示ができないなど、財産管理に大変大きな障害が生じます。また、詐欺被害にあいやすくなる、親族による財産の使い込みなどの問題も多くなります。さらに、介護が必要にもかかわらず判断能力が衰えているため、本人にあった適切なサービスを受けられない問題も発生します。このような背景から、国は2000年の介護保険制度の開始と合わせて、判断能力が無いと判断された方々の、財産管理と身上監護の2つを本人や家族に代わって後見人が行う、成年後見人制度をスタートさせました。

      「法定後見制度」を利用したい場合は、管轄の家庭裁判所に申し立てを行う必要があり、申し立てを行うことができる人は法律で決められていますが、親族の中では本人と配偶者、そして4親等以内の親族ができます。

      「法定後見人制度」の後見人になるための資格はなく、身の回りのお世話をしている親族がなることができますが、後見人としての資質に問題がなくても、財産の額が大きい場合や財産管理が複雑な場合など、後々トラブルになりそうなケースは、家庭裁判所の判断により、弁護士や司法書士などの専門職後見人が選ばれることもあります。また、家庭裁判所が必要と認めるとき、または本人その親族、もしくは後見人の請求により、後見監督人を選任することができます。

      一方、「任意後見人制度」では、本人が元気なうちに自分の意思で、信頼できる人を支援者である任意後見人として選定し、その人と支援内容を決め公正証書での任意後見契約を締結すると、公証人の嘱託により契約内容が法務局で登記されます。判断能力が衰えたら支援者が、家庭裁判所へ任意後見人の業務を監督する任意後見監督人の選定申し立てを行い、選任された時点から任意後見人による支援が始まります。

      一度利用したら途中でやめられないことや、報酬負担が大きく、後見人を変えることも困難なことから、利用する人が少ないため制度の見直しが検討されている。

    • さ行の用語集

    • サービス担当者会議

      介護が必要と認定され、ケアマネージャーが利用者の健康状態や家族との関係、住んでいる環境などを調査し、本人や家族の希望をもとに、支援プランを立てた後、サービスに携わる専門職の人たちと主治医を集めて、プランの目的や内容を共有し、スムーズな連携が図れるように意見を交わします。

      また、介護サービスは多くの専門家による連携した支援となるため、サービスが始まってからの情報の共有は非常に重要であり、特に利用者の身体や居住環境に変化が生じた場合の専門家による意見交換は、利用者や家族にとっても意見や希望を伝えて適切な介護サービスを受けるために貴重な場となります。

      従って、介護をスタートする最初の打ち合わせの場という意味だけではなく、このように介護サービスがスタートし利用者が亡くなるまでの間、適宜ケアマネージャーが主治医や介護サービス提供する専門家を集めて行う会議のことをサービス担当者会議といいます。

      主治医の参加は少ないようですが、医療判断が必要な場合は、事前にケアマネージャーが主治医の意見書をもらっておき会議で共有します。

      また、自宅で医療処置が必要な糖尿病、身体機能の障害が大きいパーキンソン病、認知機能低下により生活全体に障害がある認知症など、医療依存度の高い高齢者の介護の場合、看護師や薬剤師、理学療法士、作業療法士といった医療機関と関係の深い専門家の意見を共有することで、自宅でも、きめ細やかな支援を受けることができる様になることが、サービス担当者会議の大きなメリットです。

      IT技術の進歩とデジタルツールの進化により、離れた場所にいる者同士が情報を共有しやすくなってはいますが、利用者の住んでいる環境の中で、家族や利用者と顔を合わせて意見交換しながら開くサービス担当者会議の意義は大きいといえます。

    • サービス付き高齢者向け住宅

      2011年の高齢者住まい法の改正により創設された登録制度です。
      基本的には、安否確認見守りサービスと生活相談のサービスがついていて、バリアフリー構造をした、高齢者にふさわしい設備・規模を持った集合住宅です。
      一人当たりの個室面積は25㎡以上ですが、食堂、お風呂、キッチン、居間など共同して使用する面積が十分あれば、個室の面積は18㎡以上でも登録できます。
      1人当たりの個室面積については創設当初、狭いとの批判が多くありましたが、できるだけお部屋の外に出て社会性を保つという意味では、お部屋以外の共同使用する設備の充実の方が健康的な生活が期待でき、個室面積は18㎡以上であれば問題ないと思われます。
      ただし、介護保険で利用するグループホームや介護付き有料老人ホーム、特養などの施設と違い、専門スタッフが少なくても登録できるため、運営する会社の方針により様々な運営状況がみられるため、事前によくサービス内容を確認し、認知症の症状や身体機能が悪化したとき、どのような支援が受けられるか、よく確認したうえで選ぶ必要があります。
      国は2025年問題の有効な対策として、地域包括ケアシステムを導入し、認知症高齢者が住み慣れた地域で暮らせるように、サービス付き高齢者向け住宅を創設したのですから、運営する側には、その方針に沿ったサービス付き高齢者向け住宅の運営が求められます。
      サービス付き高齢者向け住宅のメリットとしては、施設介護と違って、介護が必要になった時は、必要な分だけ介護サービスを受ける、基本的には在宅の仕組みなので、費用が安くなることがあげられます。サービスを提供する側も、点在する家に訪問するよりは集合住宅に訪問する方が効率的にサービスを提供できるメリットもあります。
      デメリットとしては、要介護度がすすみ、24時間体制の介護が必要になった高齢者には、運営体制によりますが、合わなくなることが多く、他の施設への転居が必要になります。
      同じ敷地内に、デイサービスや訪問介護事業所、または訪問看護事業所を置くなど、高齢
      者の健康状態の維持や急な悪化にも対応できる体制を整えた、サービス付き高齢者向け住宅であれば、地域包括ケアシステムが機能し、住み慣れた地域の終の棲家になるのではないでしょうか。厨房設備の充実と、暖かくおいしい食事の提供にこだわることも、高齢者の健康維持にかかせないこととして、入居を判断する前に確認することも重要です。

    • 作業療法士 Occupational Therapist

      作業療法士は、人が病気やケガ、心の病、認知症など様々な原因で、食べたり、着替えた
      り、入浴したり、家事や仕事をしたり等、人が関わる活動がうまく行えなくなったとき、
      一つひとつを「作業」として焦点を当てて治療を行います。作業療法士の治療の特長は、心と体の両面の問題に、その人らしい「作業」を支援するリハビリテーションの専門家であり、認知症や統合失調症など精神障害がある方への治療を得意とする専門家です。
      作業療法士は国家資格であり、免許取得後は、医療や介護はもちろん、教育や職業訓練など幅広い分野で活躍が期待されています。

    • 施設

      介護について話をする中では頻繁に使われて、とても簡単な言葉だが、専門用語としては説明しづらい単語である。なぜなら、日本の介護保険制度の中で定義されている「施設」という呼称は、特別養護老人ホーム(略して特養)、介護老人保健施設(略して老健)介護療養型医療施設、介護医療院の4種類のことだけに使われるからだ。では、一般
      的によく知られている有料老人ホームやグループホームは、施設と呼んではいけないのか?という疑問が生じる。現実的には家族と会話するとき、「そろそろ施設を考えた方が」などという時は、自宅に住みながら介護サービスを受けることに対しての、反対の意
      味で「施設」を使ったほうがわかりやすく、当然その会話の主役には有料老人ホームやグループホームも含まれている。要は介護保険制度を作った時の「施設」の定義が時代とともに現実と合わなくなってきた、ということだろう。
      介護が必要になった高齢者が入る場所で、介護保険サービスが使える所には様々なタイプが用意されているが、サービス付き高齢者住宅と住宅型有料老人ホームは「施設」というよりは、必要な時に必要な量だけ介護サービスを受ける「高齢者向けの集合住宅」と考えたほうがよい。まぜなら、24時間体制で介護サービスを包括的に受けられるか、必要な時だけ必要な量だけの介護サービスを受ける体制なのか、この違いは大きいからだ。24時
      間体制か、必要とする最低限のサービスに限定するか、どちらが良いかは利用する人の認知症や病歴、経済性などの条件で変わる。認知症高齢者や医療依存度の高い高齢者は24時間体制の施設の方が安心だろう。しかし、まだまだ自分で外出ができる、認知症ではない高齢者であれば、できる限り自由な暮らしを望むだろう、そのような方々は「高齢者向
      けの集合住宅」の方が適しているだろう。
      このように、介護保険制度が時代とともに変化して、多様なサービスが開発されてきたことから、きちんとサービス内容を理解して、利用する本人や家族の状況にあった適切なサービスを選択することが重要であり、価格が高い施設であれば誰にでも合うというわけ
      ではないことは認識しておいた方がよいだろう。

    • 若年性認知症

      認知症は一般的には高齢者に多い病気ですが、65歳未満で発症した場合、『若年性認知症』といいます。有病者の数は10万人当たり50.9人であり、男性が多く、やや増加傾向にあります。多くの場合、現役で仕事や家事をしているので、認知機能が低下して、仕事のミスが重なったり家事がおっくうになったり、そのような初期症状では疲れや更年期障害など他の病気と思って医療機関を受診するため、誤った診断のまま時間が過ぎ、認知症の症状が目立ってからようやく診断される例も少なくありません。若年性認知症と診断されても退職せずに働き続けることができます。一般企業では労働者の2.2%以上の障碍者を雇用する義務があるため、認知症と診断されると精神障碍者保健福祉手帳が取得できますので、継続雇用の道が検討できます。やむを得ず退職となっても、就労継続支援事業所に所属し、その人にあった作業ができる場所で働くことができます。また、症状が重くなり働く意欲の低下やストレス過多がみられたときは、65歳未満でも40歳以上であれば介護保険サービスが使えます。日常生活に大きく支障が出ることを想定し、車の免許を返納するなど、機械類の操作や火の始末など、身の回りの安全対策に注意を払う必要があります。地域包括支援センターや家族の会など、相談窓口や協議会が多く設置されており、本人や家族が引きこもらないよう、できるかぎり社会との交流活動を続けていくことが大切です。

    • 住宅改修(介護保険適応)

      介護が必要と認められた人が、その居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、自宅の段差解消や手すりの設置、扉の取り換え、便器の取り換えなどの住宅改修を行うとき、定められた手続きを行うことで、実際の住宅改修費の9割相当額が償還払いで支給される。支給限度基準額は生涯で20万円までとされている。

    • 成年後見制度

      認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身の回りの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であってもよく判断できずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害に遭う恐れもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。成年後見制度は、大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自ら選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。そうすることで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する任意後見監督人の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって、本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。 詳しくは法務省ホームページ「成年後見制度」などを参照してください。

    • 生活相談員

      ひとりで生活することが困難な人が利用する福祉施設において、その施設を利用する人の状況や家族との関係など、様々な情報を考慮し、本人が混乱することが無くサービスを利用できるように、利用するための説明や契約手続きを行い、利用が始まってからは利用者や家族からの相談窓口として対応する職員。一人で生活することが困難な高齢者や障碍
      者は長期間にわたり、地域の医療機関や福祉サービスとの連携が必要となるため、その調整役としての生活相談員の役割は重要だと言えるだろう。
      高齢者福祉施設での活躍の場としては、特別養護老人ホーム(特養)、介護付き有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、ショートステイ、デイサービスなどがあります。
      これらのサービスを利用している人や家族は、困ったことがあれば、生活相談員に相談するといい。
      生活相談員になるための資格試験はないが、社会福祉主事任用資格がある人、ありは社会福祉士や精神保健福祉士の資格を持っている人が、生活相談員の職務に就くことができる。介護の現場では一般的には、福祉系の大学や専門学校で厚生労働大臣が指定する科目
      を履修した人に認められる社会福祉主事任用資格で生活相談員を務める人が多い。

    • 前頭側頭型認知症

      脳全体が萎縮するアルツハイマー病とは異なり、脳の前頭葉や側頭葉に限局した萎縮がみられます。前頭側頭型認知症と似た前頭側頭葉変性症という用語がありますが、後者は前者を含めたより広い疾患の概念になります。前者の代表的なものがピック病です。初期の頃から性格の変化と社会的なルールを守らないなどの社会行動の障害がおこります。病気になるまではきちんとしていた人がだらしなくなったり、万引きをしたり、暴力をふるったりする等、人が変わったようになります。アルツハイマー型認知症とは異なり、初期では記憶や見当識は比較的保たれています。ゆっくり進行してやがて認知機能も低下していきます。発症年齢はアルツハイマー型認知症より若い傾向があり、介護には多くの困難が伴います。原因は不明です。抗精神薬や抗うつ薬を必要とする場合があります。

    • せん妄

      病名というよりは、一時的に起こる異常な精神状態のことをいう。 せん妄は、その方がもともと持っている病気や薬の影響など、何らかの原因で一時的に意識障害や認知機能の低下などが生じる精神状態のことです。うまく返答できない、重大な判断をすることができない、自分のいる場所がわからないなど、BPSDに類似した症状が現れますが、認知症とはまったく別のもの。

    • 総合事業

      2000年に始まった介護保険制度も、高齢者の増加にともない介護給付が大幅に増えたため、財務省は財政改善の目的により、軽度な方々を対象としたサービスを介護保険の対象から外す方向性を打ち出していた。
      第1弾として2017年より、要支援1と2の高齢者を対象に行う介護予防給付からデイサービスと訪問介護を切り離し、市町村の判断による報酬や基準に基づく事業に移管することになった。
      市町村に移管し制度を緩和することで、ボランティアや住民などこれまでより多くの主体が参加することが期待され、費用面でも削減が期待された。このように国が管轄する公的保険から、市町村に権限を移管して事業としての拡大をねらった仕組みを総合事業という。
      財務省は要支援だけでなく要介護1または2についても段階的に総合事業への移管を示唆しているが、問題も多く、極端な移管はヤングケアラーや介護離職問題を悪化させる、さらに介護事業者の倒産増も予想され、厚労省と財務省では意見が大きくわかれるものと思われる。

    • た行の用語集

    • 帯状疱疹

      水痘・帯状疱疹ウイルスによって引き起こされる接触性のウイルス感染症の一種。知覚神経の走行に一致して帯状に赤い発疹と小水疱が出現し、強い神経痛様疼痛を伴うことが多いです。皮膚症状が治まると痛みも消えますが、その後もピリピリとした痛みが継続することがあります。これを帯状疱疹後神経痛といい、この症状は高齢者に残りやすいといわれています。

    • 地域包括ケアシステム

      国は2011年の介護保険制度の改正で、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるようにと、地域包括ケアシステムの名称で新しい体制の導入を図るため、介護保険制度の大々的な見直しを図りました。
      団塊世代の高齢者が2025年には75歳を超えてくることから、認知症高齢者数の増加を見込み、認知症高齢者が地域で生活できるよう、介護や医療、ボランティア、自治会など
      が、その特性をいかし連携しながら、支援する体制を構築するための制度改正です。
      具体的には、サービス付き高齢者向け住宅を全国に整備するなど、24時間体制で切れ目のないサービスが提供できるよう、新しい在宅サービスの充実が図られています。
      また、介護予防サービスの充実が図られていることも特長のひとつで、NPOやボランティア団体、民間企業など多様な主体が、生活支援や介護予防サービスが提供できるよう、地域資源の発掘や開発が行われました。
      このように、高齢者が住み慣れた地域で、認知症になっても安心して暮らせる住まいの確保を中心に、医療・介護・介護予防・生活支援が連携する仕組みのことを、地域包括ケアシステムといい、現在も2025年問題解決の中心政策として整備が進み運用されています。

    • 地域包括支援センター

      〈目的と責任主体〉
      2006年に厚生労働省老健局から、地域包括支援センターの設置運営に関する通知が出されている。目的は、地域住民の保険医療の向上と福祉の増進を包括的に支援することで、地域住民の心身の健康を保ち、生活を安定させること。そのためには、必要な支援事業等を地域で包括的に、一体的に実施することをコントロールする中心的な機関が必要となる。
      その役割を担う機関が、地域包括支援センターであり、その設置の責任主体は市町村であ
      る。市長村は、人口規模や業務量、専門職の人材確保状況、生活圏域などを考慮し、最も効果的・効率的に業務が行えるよう、市町村の判断により担当範囲を設定する。一つのセンターが担当する範囲は中学校区程度といわれている。

      〈設置運営と事業内容〉
      市町村が設置する場合と、市町村から委託を受けた者が設置する場合があるが、いずれに
      しても市長村がその責任主体として、センターの運営について適切に関与しなければならない。事業内容は大きく分けると、地域住民が健康で安心して暮らせるように担当地域全体を包括的に支援する事業と、そして生活機能が衰えた高齢者を把握特定し、介護予防業務の実施や関係機関への支援を行う事業の2つになる。
      細かく見ると、地域包括支援センターにはたくさんの役割と業務があり、厚労省が肝いりで計画・施行してきたことがうかがえるが、ここでは個人的な希望も含めて重要な役割を書いてみたいと思う。生活機能が衰えた高齢者が住み慣れた場所で、安心して暮らしていくためには、早くから地域とつながっていることが重要であり、介護予防支援事業は地域
      包括支援センター設置の大きな役割と言えよう。そのため、介護サービスだけではなく、地域の保健・福祉・医療サービスやボランティア活動など、地域の様々な社会資源が有機的に連携することが求められている。具体的には、行政職員や医療・介護従事者、民生委員、社会福祉協議会、そして地域住民との「人的資源」からなるネットワーク作りが地域包括支援センターの最も重要な使命だと思われる。
      また、地域には民生委員やケアマネージャーの支援だけでは十分に問題が解決できない、非常に困難な状況にある高齢者が増える傾向にあるため、そのような高齢者への、専門的・継続的な視点からの支援も、地域包括支援センターの重要な使命だろう。

      〈職員の配置〉
      地域包括支援センターの人員は原則として、保健師・社会福祉士・主任ケアマネージャーを置くこととする、とはなっているが、この3職種の確保が困難な場合も多く、厚労省の通知には準ずる者の基準を掲げ、その配置で代替することを認めている。

    • 地域密着型サービス

      2005年の介護保険法改正により、介護保険で利用できる地域密着型サービスが新設されました。

      このサービスは、高齢者の生活を住み慣れた地域で支える目的から、身近な市町村で提供した方が適切であると認めれたサービスのことを言います。

      このサービスを行う介護事業者を指定する権限は市町村に移譲され、原則、その市町村の住民のみが利用可能ですが、止むを得ない場合や、事情により市町村が同意した場合は、他の市町村の住民も利用ができることができます。

      介護を必要とする人の割合や、介護給付費用は市町村により格差が生じているため、市町村単位で必要とするサービス量を定めることができ、また地域のニーズに合ったバランスをとることができる地域密着型サービスは、時代に合ったサービスだと言えるでしょう。

      具体的には、グループホームや認知症対応型デイサービスなど、認知症高齢者に対応したサービスや、定期巡回型訪問介護や夜間対応型訪問介護など24時間体制で在宅介護を支援するサービスなどがあり、家族にはありがたい大変きめ細やかなサービスが特長です。

      また、小規模多機能型居宅介護や看護小規模多機能型居宅介護など、複合型でアットホームなサービスは、介護する家族が安心してあずけられて、家族が自分の時間を有効に使える、地域にはなくてはならないサービスになっています。

    • 中核症状

      認知症は発症し、脳の細胞が壊れることで直接起こる症状が中核症状と呼ばれるものです。 症状1:記憶障害 新しいことを記憶しておくことができず、さきほど聞いたことさえ思い出せない。 さらに症状が進むと、覚えていたはずの記憶も失われていく。 症状2:見当識障害 記憶障害と並んで早くから現れる障害で、見当識とは、現在の年月や時刻、季節感、そして自分が今どこにいるのかなどの基本的な状況を把握する事をいい、その機能が低下し障害が現れてきます。具体的には、近所で迷子になったり、お手洗いの場所がわからなくなったり、遠く離れた故郷に歩いていこうとしたり、周囲との人間関係がわからなくなるなどが起ります。 症状3:理解・判断力の障害 物を考えるときにも、スピードが遅くなる、二つ以上のことを同時に処理できなくなるなどの障害が起こります。また、いつもと違うことが起ると混乱しやすくなります。 症状4:実行機能障害 計画をたてて実行したり、変化にうまく対応して処理したりする事がうまくできなくなります。いろんな食材を調理して食事をつくることは至難の業となり、冷蔵庫の中に期限切れの食材が多くなります。 これらの中核症状に、本人がもともと持っている性格や環境、人間関係など様々な要因がからみあって、起こってくる妄想やうつ状態のような精神症状や、日常生活への適応を困難にする行動上の問題を周辺症状と呼ぶことがあります。

    • 摘便

      便秘で便が硬くなるなどして自力での排便が困難なときに、肛門から指を入れ、便を摘出する医療行為です。

    • 特定施設入居者生活介護

      介護保険法第8条第11項に基づき、特定施設に入居している要介護者を対象として行われる、日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話のことであり介護保険の対象となる。
      特定の施設となりうる施設として、有料老人ホーム、ケアハウス、養護老人ホームの3つがあるが、有料老人ホームが特例施設としての指定を受けたものが、介護付き有料老人ホームである。

    • 特別養護老人ホーム(とくよう)

      介護保険法上の名称は「介護老人福祉施設」であり、一般的には「特養」と呼ばれることが多い施設。
      少ない費用負担で暮らせて看取りもできることから、終の棲家として一番人気が高い施設のため、地区によっては入居待ちが多く、政治的に施設を増やす方針が打ち出された。
      しかし、介護人材不足の問題が立ちはだかり建設されても稼働できない施設もみられる。
      このような背景から、入居条件として基本的には要介護3以上の人になったが、経済的に弱く、家族関係や認知症の程度など総合的に判断して、必要と認められると要介護1や2の人も入居することができる。
      世帯年収や課税状況により、負担限度額が設定されており、対象となる方は費用負担が軽減されるので、月額費用負担は8万円から13万円ほどになる。

    • な行の用語集

    • 日本の社会保障制度

      ・国民が病気やケガ、事故、失業、老齢などの困難にあった時でも安定した暮らしができる。

      ・何かの理由で生活に困窮した時でも安定した暮らしができる。

      ・障碍者や母子家庭などハンデを負った国民も安定した暮らしができる。

      ・衛生面や食品・医薬品の安全性の確保など、国民が健康に生活できる。
      これらの目的で ①社会保険(年金・医療・介護・労働) ②社会福祉 ③公的扶助(生活保護) ④保健医療・公衆衛生の4つに分けて、国民生活を生涯にわたり支える制度のことを言います。
      社会保障制度は多岐にわたるため、国だけでなく、都道府県や市町村など様々な主体がそれぞれ役割を担い、連携しながら実施しています。そして、その役割分担は、雇用政策は国が、医療提供体制は都道府県と市長村が連携、障碍福祉・児童福祉・老人福祉は市町村が実施主体となっています。
      2012年度の数字ですが、社会保障にかかる費用の内訳を大まかに見ると、年金に5割、医療に3割、介護・福祉・子育て・その他で2割となっていることがわかり、賄う財源は保険料で約6割、税金で約4割となっていました。
      少子高齢化とともに、日本国民一人当たりの社会保障給付費は急上昇しており、さらに人
      口構造の変化により、一人の高齢者を支える、15歳から65歳の生産活動を行っている人たちの人数が2人を切り始めており、2030年には1.8人の予想が出ています。

    • 認知症

      人のあらゆる活動をコントロールしている脳の細胞が、様々な原因で死んでしまったり、働きが悪くなったりする、そのため人が生活するうえで支障が出てしまい、その状態が 6か月以上継続している状態を言います。
      原因には大きく分けて2つあり、細胞が死んで脳が萎縮する「変性疾患」と、脳の血管が
      詰まることで一部の脳細胞が死んで起こる「脳血管性認知症」にわけられます。
      有名人が告白することで良く知られるアルツハイマー病は、変性疾患にあたります。
      2022年現在、有効な治療法や医薬品が開発されていないため、進行を遅らせるための対応方法に頼らざるを得ない状況で、世界中の研究機関が長年取り組んできたにもかかわらず、有効な成果が見つからず、この分野からの撤退を表明する製薬メーカーが多くなりま
      した。
      脳の細胞が壊れることにより、簡単な情報が覚えられない、思い出せないなどの記憶障害、時間や日時、季節、標識や場所がわからなくなる見当識障害、理解・判断力の障害、今までできていたことができなくなる実行機能障害など、様々な障害が現れてきます。そして、その不安や混乱から、うつ状態になったり、興奮・暴力行為がみられたり、夜間でも徘徊したり、見えないものが見えたり等の、日常生活を困難にする行動上の問題が起こってきます。
      80歳を超えると3割の人が認知症になるとの研究報告があるように、人生 100年時代においては誰もがかかる病気と考えて、生活習慣を若いうちから正しい習慣にすることが、一番重要な予防策と言われています。喫煙や睡眠不足の生活習慣は認知症リスクが高まり
      ます。高血圧や糖尿病、肥満などの生活習慣病は、認知症リスクが高いことを認識し、若いうちから健康診断の数値を確認しながらコントロールしていくことが重要です。
      認知症の疑いがあると気づいた時点から、日常生活が困難になることを想定して、認知症高齢者が安心して暮らせる、高齢者向けの住宅か施設への転居を考えて準備を進めることが重要です。

    • 認知症高齢者の日常生活自立度判定基準

      認知症高齢者の日常生活の自立度を判定する基準で、ほぼ自立の軽度Ⅰから常時介護を要するⅣまでと、治療が必要なMの5段階がありますが、医学的な基準ではなく介護の必要度をみるものです。また、要介護認定の際、障害高齢者の日常生活自立度判定基準(寝たきり度判定基準)も重要な判定基準となっており、こちらは8段階の基準です。 ニチジョウセイカツジリツシエンジギョウ 日常生活自立支援事業(平成19年度に地域福祉権利擁護事業から名称変更)は、全国各地の社会福祉協議会が提供しているサービスで、福祉サービス利用事業ともよばれています。この制度は、認知症はあるが、社会福祉協議会に依頼するだけの判断能力は残っているような人との契約に基づいて、援助を行うものです。申し込みや契約代行などの福祉サービス利用に関する援助、苦情解決制度の利用援助、消費契約や住民票の届出などの行政手続き援助、年金証書・通帳や印鑑などの預かり管理、またこれらの行為に伴う預金の出し入れなどの日常生活の金銭管理援助などを行います。また、この制度は成年後見制度を補完するものとして位置づけられています。

    • は行の用語集

    • BPSD(認知症の行動・心理症状)

      認知症の症状は、物忘れや判断力の低下など脳機能の低下を直接示す症状である「中核症状」と、中核症状に伴って現れる精神面・行動面の症状である「周辺症状」の二つに分けられるが、BPSDとは周辺症状の概念とほぼ重なる概念です。 行動症状:暴力・暴言・徘徊・拒絶・不潔行為 心理症状:抑うつ・不安・幻覚・妄想・睡眠障害 ※BPSD:Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia の頭文字とったもの。

    • パーソンセンタードケア

      パーソンセンタードケアとは、疾病あるいは症状を対象にしたケアではなく、生活している個人を対象にしたケアをいいます。サービス提供側の選択で行うケアではなくて、利用者視点にたって選択するケアです。認知症ケアの基本理念です。イギリスの心理学者トムキッドウッドによって提唱されました。その人らしさを尊重し、その人の求めている、あるいは期待している気持ちに沿った支援をすることを大切にします。例えば、認知症の人が行動障害を示した場合もそれを直ちに抑制するのではなくて、認知症の人が何かを伝えようとしているメッセージとして理解することからケアが始まるのです。

    • パーキンソン病

      原因は明らかではありませんが、脳の中の黒質ドパミン神経細胞が減少することで起こることと、家族内に同じ病気の方がおられ同じ遺伝子異常が確認されたことがわかっています。
      50歳以上で発病する人が多く、高齢になるほど発病率が高くなります。
      遺伝はしませんが、40歳以下の若年性パーキンソン病では遺伝子異常が明らかにされた症例があります。
      症状としては、静止時のふるえが特徴的で、椅子に座って手を膝においている時や、歩いている時に、手に起こります。
      また、細かい動作が難しくなり、歩行時に足が地面から離れにくく、最初の一歩が踏み出しにくい、すくみが起るなど、歩行困難などの症状がみられます。
      パーキンソン病はこれらの運動障害に加えて、進行するに従い、意欲の低下や認知機能の低下、妄想、幻視、幻覚などの様々な症状が伴うようになります。
      進行そのものを止める治療方法は開発されておらず、主な治療方法は神経伝達物質をコントロールする薬物による対症療法になります。

    • 徘徊

      目的もなくうろうろと歩き回ることをいい、認知症の症状によくみられます。本人は、昔のことを思い出して歩き出すことや、身体的な違和感や、心理的な不安やストレスから歩き回ることが多いようです。2005年に警察庁が行った調査によると、高齢者の徘徊による行方不明者の捜索願や110番通報件数は1年間で23,668件に上り、このうち死亡が確認されたのが548件、行方不明が357件であることがわかりました。このため、警察のみならず、幅広く市民が参加する徘徊高齢者を捜索・発見・通報・保護や見守りに関するネットワークを市町村および広域の体制として構築・整備することが求められている。

    • 長谷川式認知症スケール(HDS-R)

      認知症か否かを評価する尺度として使われているもので、昭和49年に「長谷川式簡易知能評価スケール」として開発されました。平成3年に改訂され、現在では長谷川式認知症スケール(英訳を略してHDS-R)とよばれています。質問項目は9問で、満点は30点、20点以下の場合に認知症の疑いがあると評価されます。心身が不調な時には点数が低くなる傾向がありますし、また認知症になっても高学歴の人や初期の場合には高い得点となることがあります。本スケールはあくまでも補助的な検査であって、この結果だけでは認知症と診断することはできません。また実施にあたっては十分な説明をすること、検査を受ける人の了解を得ることが必要です。

    • 福祉用具(介護保険適応)

      介護が必要と認められた人が、その居宅において自立した日常生活を営むことができるよう助けるものについて、介護保険給付を受けることができる。具体的には、車いすやベッド、歩行器、手すり、歩行補助つえ、体位変換器、スロープなど、要介護者の日常生活における負担の軽減および自立の促進を図るものであり、担当のケアマネージャーと相談の上決定する。基本的には貸与の仕組みだが、他人が使用したものを再利用することが、心理的抵抗があるものなどは購入する。
      福祉用具はケアマネージャーのたてた利用目的に沿い、福祉用具専門相談員が利用者ごとに福祉用具貸与・販売計画を立てる。
      価格については介護保険上の公定価格を定めず、市場の適切な競争価格より保険給付を行
      う(原則1割負担、所得により2割または3割負担)販売は原則年間10万円を支給限度上限額としている。

    • 福祉用具専門相談員

      介護保険制度の中で福祉用具を販売および貸与を行う事業は、各事業所に2名以上の福祉用具専門相談員を配置することが定められている。福祉用具専門相談員は、都道府県知事が指定した研修事業者が実施する「福祉用具専門相談員指定講習」を受講し、50時間の
      カリキュラムを修了する必要がある。ただし、介護福祉士、保健師、看護師、理学療法士、
      作業療法士、社会福祉士などは講習を受講しなくても福祉用具専門相談員の業務につくことができる。

    • ま行の用語集

    • 看取り

      高齢による衰弱や病気により、人生の最終段階に入った方が、本人の意思を家族や医療関係者と共有し、無理な延命治療を行わずに自然に亡くなっていく過程を見守ることをいいます。
      痛みを取り除くなど、余命わずかになった方に対して少しでも穏やかに過ごせるような治療や介護が行われます。
      ただし見守る家族の不安や切なさ、寂しさなどのストレスは大きく、家族間や医療介護従事者と家族の間でトラブルも少なくありません。
      そのため本人のケアだけでなく、見守る家族に対しても手厚いサポートが必要になります。
      看取りを行う場所としては、病院はもちろんですが、現在は介護施設あるいは自宅の看取りが増えてきました。
      痛みや苦痛を取り除く緩和ケアのことを考えると病院は安心ですが、本人は住み慣れている自宅や介護施設の方を希望されるでしょう。
      在宅医療を行う専門医と訪問看護師と介護従事者の連携が良くなっているので、今は自宅での看取も増えているようです。

    • モニタリング

      一般的には、人の動きや機械の動きなどを監視する、または状態をチェックするという意味に使われるように、介護の分野では、ケアマネージャーが担当する高齢者に対して、ケアプランの目的にそって介護サービスが適切に実行され、その結果成果が得られているかを、定期的に監視する業務のことを指している。
      最低でも月に1度は担当する高齢者のもとに通い、実際に高齢者の生活の質や身体の動きを確認して、自身のたてたプランの評価を行う。
      本人の希望や家族の希望を確認しながら、サービスを提供する事業所や担当者と連携を深め、できる限り本人が自立した生活が送れるように、プランを修正していくために、モニタリングは大変重要なケアマネージャーの責務といえる。

    • もの忘れ

      認知症の中核症状としては、まず記憶障害(記憶力の低下やもの忘れ)が挙げられます。
      普通のもの忘れは、歳を取ると誰でも起こるものですが、認知症のもの忘れとはまったく異なります。加齢が原因の健康な人のもの忘れを「良性健忘」といいます。一方、認知症のもの忘れは、思い出すことが出来ないだけでなく、体験したこと全てを忘れてしまうという特徴があります。例えば、普通のもの忘れでは、置き場所を忘れたということを自覚しているのに対し、認知症のもの忘れでは、置いたこと自体を忘れてしまうため、盗まれたと思いこみトラブルになることが多くあります。

    • や行の用語集

    • 要介護・要支援認定

      介護保険の保険給付(サービス)を受けるためには、被保険者(65歳以上の者、40歳以上65歳未満の者は脳血管障害などの16の特定疾病が原因になっているもの)は、あらかじめ認定を受ける必要があります。 この認定では、市町村が全国一律の基準(一次判定(訪問調査・主治医意見書)とその後の認定審査会審査)により要介護状態にあるか又は要支援状態にあるかを判定し、併せて要介護状態の程度(要介護度)又は要支援状態の程度(要支援度)を確認します。

    • 有料老人ホーム

      大きくわけると、介護付き有料老人ホームと住宅型有料老人ホームに分けられるが、大きな違いがあるため、ただ単に有料老人ホームと言われた時は、介護付きか否かを確認するようにしよう。
      「介護付き有料老人ホーム」は、24時間看護介護職員が常駐し、ケアマネージャー、機能訓練指導員、生活相談員が常駐するなど、手厚い人員基準の規制の中で、要介護者を対象として、日常生活のお世話、機能訓練、療養上のお世話を行う、介護保険対象の施設のことをいう。
      自治体によるが、一般的には計画的な総量規制があるため、簡単に施設を開設することはできない。
      一方、介護付きではない有料老人ホームである「住宅型有料老人ホーム」は、都道府県への届け出により開設することができ、法令上の人員基準もない。
      食事や洗濯などのサービスはあるが、介護が必要な高齢者には、主に外部の介護サービスを受けてもらうことになるため、サービス付き高齢者向け住宅と似た施設といえよう。

    • ら行の用語集

    • 理学療法士 Physical Therapist

      ケガや病気、または老化により身体に障害がある人や、障害の発生が予測される人に対して、座る・立つ・歩くなどの基本動作能力の回復や維持、および障害の悪化の予防を目的に、運動療法や物理療法(温熱や電気等の物理的手段を治療に利用)などを用いて、自立した日常生活が送れるよう支援する医学的リハビリテーションの専門職です。その内容に
      ついては、理学療法士が対象者の一人ひとりについて、医学的・社会的視点から身体能力
      や生活環境等を十分に評価し、それぞれの目標に向けて個別に適切なプログラムを作成します。わかりやすく言うと理学療法士は、動作の専門家です。寝返る、起き上がる、立ち上がる、歩くなどの日常生活を送るうえで基本となる基本動作の改善を目指します。細かく言うと、関節可動域の拡大、筋力強化、麻痺の回復、痛みの軽減など運動機能に直接働きかける治療から、動作練習、歩行練習などの能力向上を目指す治療法まで、動作改善に必要な技術を用いて、日常生活の自立を目指します。
      理学療法士は国家資格であり、免許を取得した後は、主に病院、クリニック、介護福祉施
      設等で働いています。

    • リバースモーゲージ

      自宅を担保に入れて融資を受け、利息分だけ毎月払いながら、そのまま自宅に住み続けることができる高齢者向けのローンです。現金を得る手段として、年金だけでは生活が苦しい高齢者に支持されています。
      融資額は不動産評価額の50~70%程度で、返済は契約満了時または契約者が死亡後に、不動産売却または相続人の手元資金により返済します。
      担保対象となる不動産は一般的にはマンションは対象外で、一戸建てが中心になります。契約期間が過ぎて長生きした場合や、不動産価格が下がり担保割れが発生し超過分を一括返済しなければならないなど、経済的リスクは事前によく検討しておいたほうがよいでしょう。
      また、ご夫婦で住んでいる場合、契約者が亡くなった時点で売却して返済すると、配偶者の住いがなくなることも考慮し、契約時の内容を十分に検討する必要があります。
      老後の生活資金を調達する方法として、ひろく利用されていますが、これらのリスクをよく認識し、相続人との話し合いのうえ金融機関と契約するとよいでしょう。

    • リースバック

      リバースモーゲージと同様に、自宅に住み続けながらまとまった資金を調達することが可能ですが、違いは、リースバックの場合、最初に自宅を売却し現金化し、毎月の賃料を払いながら住み慣れた自宅に住み続けるサービスとなります。
      借金を負うリスクがないことや、マンションでも対象となるため、不動産の所有権はなくなりますが、配偶者や他の相続人も安心した資金調達方法といえるでしょう。

    • レビー小体型認知症

      認知症の3大原因疾患の1つです。アルツハイマー型認知症(アルツハイマー病)に次いで血管性認知症とともに多いです。この病気は、高齢者に多いが、40歳前後でも起こります。ありありとした幻視、パ-キンソン症状(手が震えたり、動作が遅くなるなど)、1日のなか、あるいは日によってはっきりしている時と混乱がひどいときの違いが大きいという3つの特徴的な症状があります。自律神経の障害のために失神や起立性低血圧を起こしやすく転倒を起こしやすいです。また、抗精神病薬が効きやすいという特徴があります。

    • 老健(ろうけん)

      介護保険法上の名称は「介護老人保健施設」であり、一般的には「老健」と呼ばれることが多い。
      高齢者が病気やケガで入院し退院したあと、まだ自宅での生活が困難な場合、在宅復帰や在宅療養支援を目的に、リハビリや医療ケア、栄養管理や入浴などの日常サービスを行う施設です。
      最大の特徴は医師が常駐していることと、看護師が24時間体制で勤務していることです。
      ただし、入居期間は3か月から6か月と決められているため、長期間の入居はできない。
      月額費用は低所得者にも配慮し、世帯年収や課税状況により、負担限度額が設定されており、対象となる方は費用負担が軽減されるので、月額費用負担は8万円から13万円ほどになる。

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