認知症の場合はどうなの?

病気かな?と思ったら専門医に診断をしてもらい治療することが普通ですが、認知症の場合はどうなのでしょうか?

 

本人は、「何か変だ、うまくいかない。でも人には知られたくない」など、かなり混乱しています。

そして、医師の診断を受けることを大変嫌がります。

その時点から家族と本人との関係は悪くなり、顔を合わせればケンカになってしまいます。

認知症と診断されても、まだ有効な治療薬がない中では、精神的に本人や家族を苦しませるだけではないかと思います。

財産凍結の危機も

さらに、認知症と診断されると、その方名義の財産は凍結されてしまいます。
お金を引き出したり、土地や家を売ったりなど、本人はもちろんのこと同居家族でも自由にできなくなります。

万が一に備えた事前の対策が大切

ご本人がかたくなに受診を拒否された場合は、無理に医師の診断を受けるよりは、まず地域の介護相談窓口で相談するほうがよいかもしれません。

そして必要な準備をすぐに始めましょう。

 

本人の意思がまだ十分に確認できるうちに、本人がどのように暮らしていきたいか?
財産をどのように使っていきたいか?を確認し、すぐに準備するべきです。

 

認知症と診断されてしまえば、介護費用であろうと普通預金を引き出す以外、財産を処分するためには、成年後見人制度を使うしか方法はなくなります。

 

法定後見人制度は、月々の費用も2~6万円はかかります。

2020年度末時点、家族が後見人になれる確率は20%未満と言われています。
介護や費用の使い方については後見人が判断するなど、家族にとっては使いづらい面が多いため、認知症患者数からみて制度を利用する人は少ないのが現状です。

家族信託制度も活用してみよう

認知症と診断されてしまうと、成年後見制度しか使えません。
ですが、健康なうちであれば後見制度ではなく、家族信託をおすすめします。

 

簡単に言えば、家族の中で一番信頼できる人に名義を移して、目的にそった管理をしてもらい、その利益は本人が受けとるというものです。
名義を変えるだけですから贈与税はかかりません。本人が亡くなられた後のことも決めておけば、相続でもめることも避けられます。

2022.01.26

カテゴリー:認知症